毎月給与から税金が控除され、12月には年末調整を行うだけで、確定申告はしないサラリマーンの方は少なくはないと思います。
そのため、税金額や税率といったものをあまり細かく理解していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
かくいう私もその一人でした。
副業で確定申告をする(当ブログ記事:副業の所得が20万円を超え e-Taxで雑所得の確定申告をしてみました )までは毎月機械的に引かれる税金に関しては、よく理解していませんでした。
納税義務者
所得税法上においては、所得税の納税義務者は次の四つのグループに分かれて納税義務が定められています。
- 居住者
- 非居住者
- 内国法人
- 外国法人
法人は社団や財団も同様に取り扱われますが、ここでは個人の居住者、非居住者に関してご説明します。
居住者とは
日本国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人で、さらに、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
- 非永住者以外の居住者は、日本国の内外を問わず所得が生じたら、その全ての所得に対して課税されます。所得を得た場所が日本国内はもとより、海外で得た所得も所得税が課税されます。
- 非永住者は、居住者で日本国籍がなく、かつ、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得(例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など))で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
所得とは
所得税は所得に対して課税されます。
所得とは、収入(得たお金、給与、利子等)から必要経費や様々な控除控除を差し引いたものです。
(税法上の所得の種類に関しては、当ブログの「サラリーマンの副業 年間20万円以上の所得を得たら 」でもご紹介しております。)
そのため、サラリーマンの方は、実際の額面の支払額は収入であった、そこからさまざま差し引かれた(税法上の課税対象とならないもの)金額が課税される所得となります。
給与所得とは
所得には様々な種類がありますが、私たち本業のサラリーマンの所得、給与所得に関してご説明します。
給与所得は、勤務先から受け取る給料、賞与などのことで、次のように計算されます。
収入金額(源泉徴収前の金額)- 給与所得控除金額
収入金額
収入は、勤務先からの給与、賞与の総額のことで、以下の源泉徴収前の金額となります。
また、収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた経済的利益も含まれます。
詳細に関しては、国税庁HP No.2508 給与所得となるものをご参照ください。
電車・バス通勤者の通勤手当は非課税となるなど、参考もございます。
源泉徴収
給与所得控除
個人事業主の場合は収入から必要経費を差し引くことができますが、会社員の場合は差し引くことができません。所得税や住民税を計算するための所得をもとめるために、必要経費の代わりに差し引くことができるものが給与所得控除です。
給与所得控除は次の6段階となっております
収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%
※65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超~
360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超~
660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超~
1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~
1,500万円以下 |
収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超~
|
245万円(上限) |
年間収入が700万円の方は、この所得控除金額によって所得は以下のようになります
700万円×10%+120万円=190万円
給与所得は
700万円-190万円=510万円
となります。
所得控除
確定申告をしないサラリーマンの方は、年末調整の時に記入する生命保険料控除などに該当するものです。
所得控除の種類は以下
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障碍者控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除(38万円)
となります。
年末調整で行えるものと、確定申告をしなければならないものもあります。
詳しくは、国税庁HP No.1100 所得控除のあらましをご参照ください。
課税所得金額
課税される所得金額は、給与所得から所得金額を差し引いて算出されます
給与所得金額ー所得控除
です
おさらいしますと
①給与所得金額
(収入金額(源泉徴収前の金額)-給与所得控除金額)
②所得控除
①ー②です
収入金額:年収700万円
給与所得控除:190万円
所得控除:150万円(仮※)
※社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除等
とした場合、最終的に課税所得金額は
700万円-190万円-150万円
で
360万円となります
所得税額の計算
上記課税所得金額に7段階に分かれている所得税の税率を適用し、所得税額が計算されます。
所得税額は、ここでは「平成29年分所得税の税額表」を用いてご説明します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1(千円)から
1,949(千円)まで |
5% | 0円 |
1,950(千円)から
3,299(千円)まで |
10% | 97,500円 |
3,300(千円)から
6,949(千円)まで |
20% | 427,500円 |
6,950(千円)から
8,999(千円)まで |
23% | 636,000円 |
9,000(千円)から
17,999(千円)まで |
33% | 1,536,000円 |
18,000(千円)から
39,999(千円)まで |
40% | 2,796,000円 |
40,000(千円)以上
|
45% | 4,796,000円 |
前述した課税所得金額により、税率と控除額が決定します。
上記例のように課税所得金額が360万円の場合は
360万円×20%-427,500円
で算出するので、課税金額は
292,500円
となります。
いかがでしょうか
何となく分かっていたつもりですが、このように所得税は算出されています。
ここでは一部例を書きましたが、国税庁HPではさまざまな決まりが紹介されています。
当記事でのリンクをご覧頂ければ、さらに詳細に確認できます。
また、われわれサラリーマン、給与所得者の税に関して、取り纏めたページ「給与所得者と税」もありますのでご参照ください。