サラリーマンにとって、11月のこの時期になると毎年恒例の年末調整の用紙が配られます。
例年ですと、各種生命保険などの記入をして、配偶者控除などの記載をして、印をついて出すだけ
それだけでしたが、2018年末の年末調整は違います
配偶者特別控除申告書には目を疑うばかりの衝撃の記載内容がありました
なんということでしょう!
そこには、給与所得以外の所得記入欄があります!
事業所得、雑所得、配当所得などの合計所得の見積額を記入する欄です
通常のサラリーマンでしたら給与所得だけですが、副業をしていれば事業所得、雑所得などの収入金額があります。
それも会社に内緒で副業をしているのであれば、申告書に給与所得以外を記載するのであれば、「私は副業をしています」ということを申告しているのといっしょです。
会社で副業を禁止しているのであれば、なおさら記載などできません。
この年末調整の用紙類を受け取ってから、いろいろと調べてみましたのでご紹介します。
配偶者特別控除の変更点
当ブログ内の記事 扶養所得制限103万円・130万円と社会保険の新ルール106万円でもご紹介しておりますが、扶養している配偶者の控除を受けられる制度があります。
それが、2018年の年末調整からは以下のように変更されています。
主な変更点は以下となります
- 控除をうける人の所得制限が設けられた
- 所得が85万円~123万円(収入ベースで150万円~201万円)で段階的な控除が受けられる
これによりどうなるかを以下に簡単にご説明します
控除を受ける人の所得が1000万円を超える
控除を受ける人、すなわち奥様の扶養控除をしようとする旦那様の所得が1000万円を超えると、配偶所控除、配偶者扶養控除はうけられません。
控除を受ける人の所得が1000万円以下
控除を受ける人、すなわち奥様の扶養控除をしようとする旦那様の所得が1000万円以下であれば扶養控除を受けられますが、奥様の所得によって変わります。
配偶者の所得が85万円以下(収入が150万円以下)
配偶者控除がうけられます。ただし、控除を受ける人、旦那様の所得によって以下のように分かれます。
(以下は配偶者が70歳未満の例です。70歳以上は控除額が変わります)
控除を受ける人の所得金額 | ||||
配偶者
所得 |
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
1 | 38万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
2 | 85万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者の所得が85万円超123万円以下(収入が150万円超201万円以下)
配偶者特別控除がうけられます。ただし、控除を受ける人、旦那様の所得、奥様の所得によって以下のように分かれます。
(配偶者年齢によっての金額の違いはありません)
控除を受ける人の所得金額 | ||||
配偶者 所得 |
900万円以下 | 900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
1 | 85万円超
90万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
2 | 90万円超
95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
3 |
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
4 | 100万円超
105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
5 | 105万円超
110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
6 | 110万円超
115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
7 | 115万円超
120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
8 | 120万円超
123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
このように、控除を受ける人の所得制限が設けられたのと、扶養対象配偶者の満額38万円の控除を受けられる所得が引き上げられたことが特徴です
配偶者控除等申告書の給与以外の所得の記載について
2018年年末調整では配偶者控除の条件に控除を受ける人の所得制限が加わったことで、今回合計所得金額(見積額)の記載をする様式に変更になっていることは分かります。
しかしながら、給与所得以外の収入を記載するのは、会社で禁止されている副業を、会社に内緒でしていることを、自ら申告することになります。
国税庁のホームページには、
「会社に副業がばれたくないのですが、ここの記載をどのようにしたらよいのでしょうか?」
というQ&Aはありません。
せっかく、確定申告をして(副業の所得が20万円を超え e-Taxで雑所得の確定申告をしてみました)会社には住民税の通知がされないように普通徴収にしていたのに
ここで、ここまでおおっぴらに、明確に記載して提出するわけにはいきません
さてどうしたらよいのだろうか?
必死でネットで探してみました
配偶者控除等の申告書で副業がばれないようにするには
今の世の中、とても便利です
検索したら、以下のような記事がありました
税理士きむらあきらこのバーチャルな研究所 【平成30年の年末調整】平成30年分の配偶者控除等申告書の書き方を徹底解説
このなかで、
ここを正直に書くことで「副業バレ」することになります。勤め先が副業を禁止している場合は他の所得は記載せず、勤め先の給与収入のみということで配偶者に関する控除を受け、確定申告で控除額を是正するのが無難な対応です。(出典:税理士きむらあきらこのバーチャルな研究所)
とストレートな記載があります
私自身、副業を加算しても、1000万円以上の所得にはなりません。
また配偶者は123万円以上の所得があり、そのため配偶者控除、配偶者特別控除対象にはなりません
それらをふまえて「あえて記載する必要はないかな」とは思っています
私見ですが、あくまでも合計所得額は(見積額)であること
そして確定申告は必ず行い、訂正があれば、そこで是正すればいいのではと勝手に思ってしまいます。
そのための確定申告ではないのでしょうか
今回、配偶者控除等の申告書の用紙が配られた直後は正直、非常にあせりました
「うわ~やばい」
そう思いましたが、何のことはない。
今回は給与収入だけを記載して提出しようかと思います。
まさか、何かまずいことが起きないとは思いますが
もし、イレギュラーなことが発生すれば、当ブログでご報告します