今まで夫の扶養であったが、子育ても一段落して、長く働くようになったので扶養から外れる手続きをする。
このような扶養から外れる手続きはよく見聞きするが、一旦扶養から外れて、退職やパートを辞めたとなった場合、また夫の扶養に入るにはどうすればいいのだろうか?
今まで夫の扶養から外れて働いていたが、何らかの事情によって働けなくなった
そんなケースはいくらでもあり、そのような状況になる方は少なくないはずです。
そもそも扶養とは
当ブログ内の記事扶養所得制限103万円・130万円と社会保険の新ルール106万円でもご紹介させて頂いておりますが、扶養範囲は簡単にいうと
・社会保険(健康保険証、厚生年金)の扶養対象
・所得税法上の控除対象配偶者
以上の2つとなります
この2つに関しての手続きをどのようにするかが、夫の扶養に入る時にどうするかと同じことです
社会保険(健康保険証、厚生年金)
社会保険の扶養に入れる所得制限は130万円です。
※注 2016年の10月から新たなルールが加わっております。詳細は扶養所得制限103万円・130万円と社会保険の新ルール106万円を参照ください)
130万円は年間収入です(月額換算で108,333円以下)
ここで間違えないようにして頂きたいのが、社会保険での扶養となる年間収入は「扶養になってから先の見込収入」だということです。
例えば、10月30日に退職して既に130万円の収入があった場合でも、退職してこれからの先の見込収入が130万円以下であれば問題はありません。
所得税法上でいう年間収入、「1月~12月」の収入では無いということです。
健康保険証
会社や健康保険組合によって違いはありますが、健康保険の被扶養者異動届を提出して、今後の収入見込が無いことを証明をする書類を提出しなければならないケースもあります。
雇用保険に加入していない方であれば、
”市区町村役場で取得する所得証明書”や、
”退職前の事業主で記載してもらう退職証明書”、
雇用保険に加入していた方であれば、
"雇用保険被保険者離職票"等、
今後年収で130万円の収入見込みはないことを証明する書類が必要になります。
厚生年金の第3号被保険者
また、厚生年金の第3号被保険者に関しては、健康保険の被保険者に認定されたら、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出することで手続きとなります。
(詳細は従業員が家族を扶養にするときの手続きを参照願います)
所得税法上の控除対象配偶者
サラリーマンであれば、必ず年末調整を行います。
年末調整では、その年の1月~12月の収入によって控除対象配偶者とできるかどうかです。
例えば、2月に退職して1月、2月しか収入がなく、それが103万円に満たないのであれば、控除対象配偶者で申告できます
また、1月~12月の間の収入が103万円を超えている場合は、控除対象配偶者としての申告はできません。
退職して、その翌年の収入が103万円を超えていなければ、退職した翌年の年末調整では控除対象配偶者で申告できます。
意外と分かっていそうで、どうすればいいんだろうと迷うこともありそうですが、退職して無収入になったら、「社会保険の扶養はすぐに手続きを」、「所得税法上の控除対象配偶者は年末調整でもできる」と覚えておいて頂ければ幸いです。