扶養にできる限度額、所得制限の年間収入103万円と130万円という金額は、サラリーマンの扶養家族では誰しも認識している金額だと思います。
旦那さんの扶養になるか、ならないかの所得制限金額と内容。
知っているようで、知らないことも多いかと思いますので、ご紹介します。
2つの扶養対象となる所得制限
103万円と130万円と2つの所得制限の金額ですが、それぞれ以下の所得制限の金額となります。
- 103万円・・・・配偶者控除。所得税がかからない範囲
- 130万円・・・・社会保険上、夫の扶養となれる範囲
ごらんのとおり、前者はの103万円は所得税における配偶者控除対象となるか否かと、後者の130万円は社会保険で夫の扶養となれる(社会保険料を自身で負担する必要がない)か否かの判定となります。
では、それぞれの所得制限についてご説明致します
配偶者控除 103万円の制限
配偶者控除とは、国税庁のホームページでは、「納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。」と概要が説明されています。
配偶者控除はサラリーマンの諸兄の皆様型は必ず年末調整の時に出てくる言葉です
さらに、以下の四つの要件が紹介されています
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
またここで、合計所得金額が38万円以下という新たな数字がでてきました。
合計所得金額が38万円?
給与収入103万円?
どういうことなのでしょうか?
合計所得金額とは、
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。」
と記載されていますが、舌をかみそうな表記です。ここまで記載されているとかえって分かりずらいです。
この103万円、38万円は以下と考えてください
まず所得税は、収入(年収)から必要経費、すなわち所得控除を差し引いて所得金額を決めます
サラリーマンの配偶者の方は、だいたいがパートとしたら、パートによる収入は所得税務上では給与所得となります
そして給与所得の場合は、給与所得控除として65万円が必要経費として差し引くことができます。
ここから導き出されます
- 103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(所得金額)
となります。
パートで給与収入が103万円だけの場合、合計所得金額は38万円と計算され、配偶者控除が受けられます
これが103万円(給与収入)、38万円(合計所得金額)の関係です。
配偶者控除 いくら税金が安くなるの
さらに、この配偶者控除は具体的にどのように使われるのでしょうか
配偶者控除は、夫の所得の課税対象額から控除される(引かれる)こととなります
所得税や住民税は収入(課税対象金額)に対して税率がかけられることになるので、この課税対象額から引かれれば税金が安くなることになります
この税率は収入(課税対象金額)によって変動しますが、例えば年収500万円の方で最終課税対象額が200万円で、税率が10%とした場合、課税対象額から38万円引かれれば、その10%、3万8千円分の減税となるという理屈です。
配偶者控除 収入が103万円を超えると受けられない?
給与収入103万円、合計所得金額38万円を超えてしまうと、所得控除が受けられなくなってしまうのでしょう
まだ大丈夫です、合計所得金額が38万円超~76万円未満の場合は、配偶者特別控除があります。
合計所得金額が38万円を超えたからといって、すぐに控除額が0になるわけではありません
配偶者特別控除は以下のようになります。(年末調整の用紙で見たことがあるかと思いますが)
配偶者の 合計所得金額 |
配偶者 特別控除額 |
38万円超~40万円未満 | 38万円 |
40万円以上~45万円未満 | 36万円 |
45万円以上~50万円未満 | 31万円 |
50万円以上~55万円未満 | 26万円 |
55万円以上~60万円未満 | 21万円 |
60万円以上~65万円未満 | 16万円 |
65万円以上~70万円未満 | 11万円 |
70万円以上~75万円未満 | 6万円 |
75万円以上~76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
給与収入の前提ですが、前述の給与所得控除を足せば、140万で控除額が3万円となります
104万円であれば、合計所得金額は39万円、まだ配偶者特別控除額は38万円で配偶者控除と同じです
105万円になって、初めて、合計所得金額は40万円、まだ配偶者特別控除額は36万円となります。
ですので、103万円を超えても、すぐには大きく控除額は減りません。
社会保険の扶養対象 130万円
配偶者控除の103万円は前述したとおりですが、もうひとつの大きな所得制限の壁
社会保険の扶養対象となる130万円に関してご紹介します。
まず社会保険の扶養とはそもそも何かというと、健康保険と厚生年金の2つに関係があり、社会保険の扶養となっていれば、
- 夫の保険料だけで、保険証がもらえる
- 扶養家族がいくら増えても、夫の保険料は高くも安くもならない
- 厚生年金は、夫の年金料に上乗せされずに第3号被保険者として加入できる
となり、簡単に言うと、社会保険料を払わなくても、保険証を使うことができる、年金に加入できるといったところです
扶養対象となる人が、この金額を超えて、不要対象から外れて、社会保険に加入した場合は、年収によっては手取り額は減少します。
しかしながら、損だけかと申しますと、本人が社会保険に加入することで、将来の受け取り年金額はあがりますし、病気・けがで働けない場合の傷病手当金などの給付があるなどの保障が増えます。
こればかりは、今手取り収入が必要な方、かといって扶養時の手取りを維持するだけの働く時間がとれるか、とれないか等の各人による状況によっても、130万円を超えて働くべきか否かは判断の分かれるところです
新しい社会保険の扶養対象の限度金額 106万円
今までの社会保険の扶養対象となる限度額130万円とは別に、2016年の10月から新たなルールが加わっております。
そのルールは
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
- 1年以上その職場で働くことが見込まれる
- 従業員501名以上の勤務先で働いている
となり、主に大企業に勤めているパート職員に対する「社会保険加入の3/4ルール」の緩和となります。
この場合、年収がさらに引き下げられておりますので、仮に今まで年収110万円だった方は、社会保険に加入することによって約15万円手取り収入が減ってしまいます。目先の手取り額を考えた場合、106万円以下におさえた方が良いと考える人も少なくないはずです。
こちらも、前述の130万円と同様、その人のおかれた状況と考え方によって大きく分かれるかと思います